池田市議会 2022-12-02 12月02日-01号
内容としまして、保険料の収納率については、大阪府内市町村の平均が99.51%であるのに対し、本市は前年度より僅かに減少したものの99.72%で、府内平均を上回っており、努力をされていることがうかがえ、また、督促状や催告書を送付する前に電話による納付相談を行うなど、高齢者に寄り添った丁寧な対応をされております。
内容としまして、保険料の収納率については、大阪府内市町村の平均が99.51%であるのに対し、本市は前年度より僅かに減少したものの99.72%で、府内平均を上回っており、努力をされていることがうかがえ、また、督促状や催告書を送付する前に電話による納付相談を行うなど、高齢者に寄り添った丁寧な対応をされております。
また、連帯保証人への請求を行っているとお聞きしていますが、催告書を送付された件数と、その後の反応について、お聞きいたします。
記載の納入通知書作成・発送等業務委託及び督促状・催告書等作成及びデータ印刷、圧着・封入封緘等業務委託は、令和5年4月にそれぞれ直ちに納入通知書等の作成及び発送に着手する必要があり、そのため、令和4年度中に契約を締結の上、作業を進める必要があることから、記載のとおり債務負担行為の設定をお願いするものでございます。 1ページにお戻り願います。
◎田中徹健康部長 滞納となった方に対しましては、督促状に始まり、納付相談勧奨通知書、催告書等により再三の相談勧奨や納付のお願いをしております。 こうした経過を経ても、納付能力がありながら納付意識が低く納付していただけない方に対しましては、差押えなどの滞納処分を行っております。
具体的に申し上げておきますと、夜間納付相談の実施であったり、口座振替への勧奨、納付コールセンターの活用、催告書の送付、差押えを含む滞納処分などを行っております。 ◆9番(橋本満夫議員) 今、答弁されたのは、どこの自治体でもされていることと思うんです。私が言いたいのは、市長、国民健康保険料の差押えの問題です。以前にも指摘させていただいたのでご記憶にあると思います。
あと、債権回収につきましては、定められた期間までに納付がない場合に、督促状を送らせていただき、その後、差押えをしなければならないと規定はされておりますが、実際のところは督促状を送った後に催告書や電話による納付の督促というものを行っております。
そのほかには、例えば、それでも払わない、応じないという方については、夜間訪問も実施していますし、それから、催告、催告書等も送っているということで、それでも応じない場合については、入居の取消しまで至るというところがございます。
令和2年度は催告書を292件送付し、そのうち連帯保証人がいる10件について、連帯保証人にも催告書を送付したところ、連帯保証人から4件連絡がありました。
督促状で納付がなければ、催告書を送付します。それ以外にも市税催告コールセンターからの納付勧奨を行っています。そういう中で相談があった場合は、それぞれの事情に鑑み、適切に対応させていただいております。
記載の納入通知書作成・発送等業務委託及び督促状・催告書等作成及びデータ印刷、圧着・封入封緘等業務委託は、令和4年4月に、それぞれ直ちに納入通知書等の作成及び発送に着手する必要があり、そのため令和3年度中に契約を締結の上作業を進める必要があることから、記載のとおり債務負担行為の設定をお願いするものでございます。 1ページにお戻り願います。
この3月末までに収納しろという例があるが、催告書はどんなタイミングで、通知はどれくらい出されているのでしょうか。昨年度末の件数等との経過でも同じぐらいの件数でしょうか。 この1年はコロナで収入が減った市民の方も多いのです。状況に寄り添った対応が取れていれば、今年2020年度の収納率が下がるのは当然の流れではないでしょうか。
督促、催告書の送付を行いつつ、滞納者とのまず接触、こういったものを図り、納付交渉を行ってまいるというのがまず最初に行われるべきというふうに考えております。しかしながら、それでもなお納付や連絡がないなどの滞納者がおられました場合には、そういった条例に基づいて処分等を行っていくといった姿勢で臨んでまいりたいなというふうには考えております。
まず1点目が、収支状況を聴取した上で生計を維持しつつ、無理なく納付することができて早期完納につながる納付相談の実施、2点目が、収納率向上特別対策事業として、年3回の電話催告の実施と休日納付相談による収納機会の創出、3点目が催告書の送付を強化するとともに財産調査を積極的に実施することで、納税者との接触を図っております。
滞納となった方に対しましては、督促状に始まり、納付相談勧奨通知書、催告書等により再三の相談勧奨や納付のお願いをしておりますが、こうした経過を経ても、納付能力がありながら納付意識が低く、特別な理由がなく納付していただけない方に対しまして、やむを得ず差押えを行っております。 なお、差押えに当たっては、生活資金に当たる部分については対象外としております。
催告書というのが任意でございまして、それぞれ簡易な催告書、「忘れてませんか、最終的にはもう差押えしますよ」と、ただ連絡をくださいという形で、随時送らせていただいております。令和元年度につきましては、個別の催告書というのは各担当が送るんですけども、一斉の催告書というのがございまして、令和元年度で言えば、今年の2月と4月の末に1,000件ほど送らせていただいております。
そういう意味でいいますと、窓口未収金につきまして、一定、滞納対策という形で、いろいろな、催告書を送ったりですとか、そういう形での対策を進めていくという必要があると考えております。 ○委員長(奥田信宏) 南方委員。 ◆委員(南方武) ずばり簡単に言うと、その未収金の対策は効果を出しているのか、改善しているのか、その点、簡単に教えてもらっていいですか。 ○委員長(奥田信宏) 丸谷課長。
次に、給水停止までの相談としましては、水道料金の未納者の方々に対しては、納付書、督促状、催告書、また給水停止予告を郵送しておるのと併せまして、各戸に訪問させていただくとか、面談と納付相談の機会を設け、給水停止を回避するための対応を行っております。
収納対策といたしましては、督促状や3か月に1回催告書を送付しております。また、夜間の納付勧奨電話、夜間収納窓口も開設しております。未納の方の対応といたしまして、特に65歳に到達され、年金から天引きとなる特別徴収が開始されるまでの方というのは普通徴収になるんですけども、どうしても未納となることが発生しやすい状況にございます。
保険収納課職員の有するノウハウをもとに、創意工夫を凝らした催告書の送付によって納付相談を促し、介護保険制度や保険料納付について窓口での丁寧な説明と納付相談を重ねるとともに、財産調査に基づいた預金債権等の差し押さえ等を含め滞納整理を進めた結果、平成29及び30年度の徴収対象滞納者1040件、徴収対象滞納額約9100万円に対し、令和2年8月時点の納付額は約4700万円となっております。